仕事を探さなくても失業保険は貰える!!
これね、小林ゆきさんからコメント貰って、小林さんに書いてくださいってレスしたんだけど、やっぱり自分でも書いた方がいいな、と
うん、他力本願はよくないです
もっとも俺なんかが書くよりも小林さんが書いてくださったほうが圧倒的に皆の認知度が高くなるのは確実なんで、やっぱり書いて欲しいけど
単刀直入に言っちゃうとね、仕事を探せる状態じゃなくても失業保険って貰えるんですよ
こう書くと当たり前じゃんって思う人も多いかと思うんですけど、失業保険、正確には雇用保険は雇用保険っていうだけあって雇用を望む場合にだけ本来は支払われるものなんです
特に最近はかなり縛りが厳しくなっててハローワークで仕事を探して、もし条件の合うところが見つかれば実際にそこに入社の面接なり試験なりを受けてきましたよってちゃんとはんこ貰わないといけないんです
しかも自己都合の場合は退職後90日間は支給されず、その後も支給期間は90日
会社都合だと退職後すぐに支給されるけど一般的には支給期間は180日です
でもね、これが障害者だと話がガラッと変わるんです!!
まぁ詳しくはハローワークのウェブサイトを見て貰ったほうが誤解がなくていいかとは思うんだけど、障害が理由で離職した場合は「特定理由離職者」っていう事になって通常よりも支給期間が長くなって最高360日までの支給が受けられるんです!!
しかも当然の事ながら職探しができる状態ではないから毎月ハローワークに通う必要もない!
障害が理由で会社を辞める事になった人、あるいはこれからなる人は知っておいて損はないです
しかもこれは何も障害者にならなくても一定の条件を満たせば認められるので使わない手はないです
条件は下記の通り
(1) | 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 | ||||
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(2) | 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 | ||||
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(3) | 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 | ||||
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(4) | 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 | ||||
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(5) |
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(6) | その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 |
ね?結構適用範囲が広いでしょ
その割にはあまり知られてなかったりする
俺も普段だったらネットの海を漂うのって嫌いじゃないから自分で調べててもおかしくはなかったんだけど、会社を辞めた当時はとってもだけどそんな事ができる状態ではなかったし、なんといってもその時に貰ったハローワークのパンフレットにはこの事については触れられていなかったから例外があるって言うのに気づかなかった
で、会社辞めてから一年くらい経ってようやく誰かに付き添って貰えば何とか外出できるようになって、だめ元でハローワークに行ってみたらこんな感じだったわけです
やっぱりね、人の話は自分で裏を取るまでは信じちゃいけないです
その事が身にしみて実感できた一瞬でしたよ
それと、組合の委員長やってて結構知ってるつもりだったけど、まだまだ甘かったなって事
バイクの怪我なんかで辞める人はこの条件に当てはまる人も多いかと思うんで、試しにハローワーク行ってみることをお勧めするですよ
担当官の人も昔のお役人然としたおっかない人じゃなくてだいぶ当たりも軟らかいし
ちなみにこの話をするに当たって参考にしたサイトはこの二つ
他人のいう事を鵜呑みにしないで自分で確認、これ大事ですからね~
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1
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